年末に投資信託を売却すると翌年扱いになる?判定ルールを初心者向けに解説

NISAの約定日・取引ルール

年末が近づくと、
「今年のうちに投資信託を売却したい」
「これって今年の取引?それとも来年扱い?」
と不安になる人は多いです。

特にNISAや税金が関係すると、
年の判定ミス=制度上の損につながることもあります。

この記事では、
年末に投資信託を売却した場合の年判定ルールについて、
初心者向けに分かりやすく解説します。


投資信託の売却は「注文日」では決まらない

まず大事なポイントはこれです。

投資信託の年判定は、売却の「注文日」では決まりません。

多くの人が、
「12月中に売却注文を出したから今年扱いだよね?」
と思いがちですが、これは間違いです。

投資信託では、

  • 注文日
  • 約定日
  • 受渡日

という3つの日付があり、
どの日で判定されるかを正しく理解する必要があります。


年判定で基準になるのは「約定日」

結論から言うと、
投資信託の売却が今年扱いか翌年扱いかは「約定日」で決まります。

つまり、

  • 約定日が12月中 → 今年扱い
  • 約定日が1月以降 → 翌年扱い

となります。

たとえ12月30日や31日に売却注文を出していても、
約定日が年明けになれば「翌年の取引」として扱われます。


年末に翌年扱いになりやすいケース

年末に投資信託を売却しても、
翌年扱いになってしまうケースは珍しくありません。

特に注意したいのは以下のような場合です。

  • 年末年始で市場が休場している
  • 投資信託の約定日が数営業日後になる商品
  • 売却の申込締切時間を過ぎている

投資信託は株式と違い、
注文したその日に約定しない商品が多いため、
年末は特に注意が必要です。


NISA口座での売却も約定日基準

NISA口座で投資信託を売却する場合も、
年の判定ルールは同じで「約定日」基準です。

「NISAだから特別な扱いになるのでは?」
と思うかもしれませんが、
判定ルール自体は変わりません。

そのため、

  • 今年のNISA枠として売却したつもり
  • 実際は翌年扱いになっていた

ということも起こり得ます。


年末に売却するなら意識したいポイント

年末に投資信託を売却する場合は、
以下の点を意識すると失敗しにくくなります。

  • 約定日がいつになる商品かを事前に確認する
  • 年末ギリギリの注文は避ける
  • 少なくとも数営業日前には動く

「12月中に動けば大丈夫」と考えるのではなく、
約定日が年内に収まるかどうかを基準に判断しましょう。


約定日と受渡日の違いもあわせて理解しておく

なお、
約定日と混同しやすいのが「受渡日」です。

  • 約定日:取引が成立した日
  • 受渡日:実際にお金や商品が動く日

年の判定には受渡日は関係ありません

この違いについては、
以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:NISAは約定日と受渡日どっち?年末に注文した場合の判定ルール


まとめ

  • 投資信託の売却は「注文日」では年が決まらない
  • 年判定の基準は「約定日」
  • 年末は翌年扱いになりやすい
  • NISA口座でもルールは同じ
  • 余裕をもって行動するのが安心

年末の取引は、
「知らなかった」だけで損をしてしまうことがあります。

事前にルールを理解しておけば、
不要な不安や後悔は避けられます。

年末の売却は、
「いつ売ったか」ではなく「いつ約定したか」で年が決まります。

NISAではこの年判定を間違えると、
「思っていた年の非課税枠と違う」と感じやすくなります。


今回のような売却だけでなく、
購入・分配金・表示の見方なども含めて
SBI証券のNISAで初心者がつまずきやすいポイントを
まとめて確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください。

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